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台風被害で屋根・外壁補修に火災保険を活用する方法|屋根・外壁塗装に使える保険の種類を解説

こんにちは、ハウスメイク牛久です。 大切な家が台風や大雨で傷ついてしまったとき、どうしたらいいかすぐに判断するのが難しいですよね。 この記事では外壁や屋根の修理を上手に進めるための方法や、火災保険の活用方法について説明いたします。 あなたの大切な家を安心して過ごせる場所に戻すお手伝いをさせてください。 台風や大雨で被害を受けた場合に火災保険は使える? 台風や大雨による住宅被害を受けた場合、補修費用は100万円以上にもなる可能性も高く、全額自己負担だと額が大きくて不安になります。こんな場合にどんな保険だったら使えるのか、どのような補修内容なら保険が適用できるのかをご紹介します。 火災保険には種類があります 火災保険にはいくつかの種類があります。以下に、主な火災保険の種類とその補償内容を詳しく説明します。 住宅用火災保険 住宅用の基本的な火災保険です。建物と家財の補償が別々に契約できます。一般住宅が火災・落雷・台風・破裂や爆発などの災害で建物に損害があった場合に補償されます。この保険は屋根や外壁の破損補修に適用されることがあります。 住宅総合保険 住宅火災保険の補償内容にプラスして、落下物、衝突、倒壊、水漏れ、盗難などの損害にも対応します。建物と家財の補償が一緒になっていて、あらゆるリスクに対応できます。この保険は屋根や外壁の破損補修に適用されることがあります。 団地保険 マンションや共同住宅専用の住宅総合保険です。住宅総合保険とほぼ同じ内容で補償をしてくれます。 オールリスクタイプ 自分の生活スタイルや住居タイプに合わせて、補償タイプが選べる火災保険です。付帯サービスも付いていることが多く、カギの紛失や水回りのトラブルなどにも対応しています。この保険は屋根や外壁の破損補修に適用されることがあります。 特約火災保険 住宅金融支援機構や財形住宅金融株式会社などにお金を借りて住宅を建築・購入・リフォームする場合に加入する保険です。火災や落雷、労働争議などで招いてしまった暴力行為や破損行為などと幅広く補償してくれます。 店舗用火災保険 店舗や事業所などの建物にかける火災保険です。普通火災保険と店舗総合保険の2つのタイプがあります。 自分の建築物がどういった保険に入っているか確認してくださいね。また、災害に巻き込まれるのかを想定し、各種火災保険のデメリットとメリットを比較して、最適な保険を選びましょう。 台風被害で屋根・外壁補修に使える火災保険と適用可能な補修内容を解説 大風被害にあってしまった場合、外壁と屋根の修理に火災保険を活用することは可能です。 実際に適用可能な保険の種類と適用可能な補修内容について詳しく説明いたします。   台風被害で使える火災保険の種類 住宅火災保険 一般的な自然災害(火災、落雷、台風、破裂、風災、ひょう、雪災など)による被害を補償するシンプルな保険です。外壁塗装や屋根塗装に使用されることがあります。 住宅総合保険 住宅火災保険よりも広範な補償範囲を持ち、破損、盗難、いたずら、漏水など自然災害以外の災害も対象になります。外壁塗装や屋根塗装にも適用されることがあります。   火災保険の適用範囲 自然災害による被害: 台風、風災、雪災、雨、洪水、土砂崩れ、落雷、地震などの自然災害によって生じた外壁や屋根の破損は火災保険の適用範囲に含まれます。具体的には下記のような場合が保険の補償内容になります。 火災(失火や落雷) 自然災害の一部として、火災による被害が補償されます。建物や家財の損傷、焼失などが含まれます。 風災(台風や竜巻などの強風) 強風によって飛来物が屋根や窓ガラスに当たり、損傷を受けた場合に補償されます。 雹災(ひょう) 雹(ひょう)による建物の損傷や屋根の破損が補償対象です。 雪災 豪雪による屋根の損傷や倒壊が火災保険で補償されます。 水災(洪水、集中豪雨、土砂崩れ) 洪水や集中豪雨による浸水被害、土砂崩れによる建物の損傷が補償されます。 屋根や外壁の破損は下記のような内容が補償対象になります。 ・物理的な飛来物や土砂崩れによって屋根や外壁が破損した場合・台風による雨漏りが起こった場合・台風による強風で雨樋や金属部分が壊れた場合・台風による洪水で浸水被害があった場合 火災保険の対象にならない破損はある? 火災保険は、予測できない偶然発生してしまった事故により、建物や家財に損害が出た場合に補償されます。 火災保険の適用範囲外となるケースもあるので詳しく説明します。 経年劣化(老朽化)による破損 建物や家財が経年劣化によって損傷した場合、火災保険の適用範囲外です。例えば、古くなった屋根材や壁のひび割れなどが該当します。 発生して3年以上経過している被害 火災保険は、損害が発生してから3年以内に申請しなければ適用されません。3年以上経過した被害は補償対象外です。 故意に壊した破損 自分自身が故意に建物や家財を壊した場合、火災保険の適用範囲外です。 この中でも特に経年劣化によるひび割れや老朽化による破損は火災保険の適用範囲外になってしまうので、台風による被害なのに経年劣化の破損と判断されないようにしなければいけません。 この判断を行うのは保険会社ですが、破損個所が保険の適用外になってしまうと困りますよね。 これを防ぐために地元のリフォーム会社に先に相談しておくことお勧めします。 破損個所や補修箇所の判断、また補修金額の概算をしてもらってください。 ハウスメイク牛久では火災保険の適用範囲に詳しいスタッフがおりますので、お電話またはWebからご相談いただけましたらすぐに対応させていただきます。 火災保険を請求する場合に注意することはある? 火災保険を請求する際には、請求金額がしっかりもらえるように以下のポイントに注意してください。 請求期限に注意すること!被害が発生してから火災保険の請求手続きを始めるまでには、3年の時効があります。早めに請求手続きを進めましょう。 一度保険金が給付された箇所は請求できない!一度保険金が支払われた箇所は、修理をしないと以後申請できないことがあります。修理が必要な場合は早めに対応しましょう。 保険金の8割を一度に受け取ると契約が終了してしまう!保険金の一部を受け取る際には、契約が終了することがあります。適切なタイミングで受け取るようにしましょう。火災保険の請求手続きは慎重に行い、必要な書類を準備して正確に提出することが大切です 火災保険の請求には申請書類や用意する書類があり、すべてを自分で準備するのが難しいと思う方も多いと思います。 ハウスメイク牛久にご相談いただけましたら具体的な保険請求の準備をお手伝いさせていただきます。 電話でのお問い合わせも大歓迎です。 ショールームへお越しいただく際は事前にWebにてお問い合わせいただきますと専門スタッフがお客様のご自宅に合わせたご提案をさせてきます。   台風被害で屋根・外壁補修に火災保険を活用する方法まとめ 台風や大雨などの自然災害で、お住まいの屋根や外壁が破損してしまった場合、火災保険を活用して修理費用を補償することが可能です。 火災保険の種類があり住宅宅火災保険と住宅総合保険が自然災害による修理費用に適用できます。 適用可能な補修内容は、飛来物や土砂崩れによる屋根・外壁の破損、台風による雨漏りや外装破損、台風による洪水による浸水被害に適用されます。 逆に火災保険に適用されないのは、経年劣化(老朽化)による破損や発生して3年以上経過している被害、あと故意に壊した破損などが挙げられます。 火災保険を請求する場合に気を付けなければならない注意点があるため、先に地元の業者に相談することをおすすめします。 ハウスメイク牛久では、火災保険の適用範囲に詳しいスタッフがおりますので、お気軽にご相談ください。 火災保険は、いざという時に備えて加入しておくことが大切です。加入状況を確認して必要に応じて補償内容を見直しておきましょう。 2024年4月29日 更新
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